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不動産名義変更サポートサービス
遺言や遺産分割協議などの相続により、不動産を取得することが決まった場合は、、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
いつまでに登記しなければならないという期限は特にありませんが、もし登記をせず放置しておく
と、次の相続があったときに、権利関係、手続き等が複雑になります。また、誰かが勝手に、自分
のものとして登記してしまう等、無用のトラブルに巻き込まれる可能性があります。
不動産の名義を変更放置しておいてトラブルになることはよくあることですので、速やかに名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。
不動産の名義変更は、相続人本人でも可能ですが、個別の事例で登記申請の内容や必要書類の内容が変わることも多くありますので、登記申請で困ったときは専門家に相談しましょう。
必要書類
不動産の名義変更に必要な書類の例です。
「相続」による場合 相続人の単独申請になります。 |
当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本・所有権移転登記申請書 相続関係説明図 相続人の現在戸籍謄本 新しい名義人の住民票の写し 固定資産評価証明書 |
遺贈による場合 受遺者及び相続人または遺言執行者が共同で申請します。 |
所有権移転登記申請 権利証(登記識別情報) 新しい名義人の住民票 遺言書 相続人全員の印鑑証明書 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本 相続人全員の現在戸籍謄本) 固定資産評価証明書 |
遺言執行者がいる場合 |
所有権移転登記申請書 権利証(登記識別情報) 新しい名義人の住民票 遺言書 被相続人の死亡を証する戸籍謄本 遺言執行者の印鑑証明書 固定資産評価証明書 |
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