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相続財産に借金が含まれる場合

相続が発生すると、それまで被相続人が持っていた財産や権利義務は、相続人の意思に関係なく相続人に引き継がれます。しかし、被相続人が多額の借金を抱えたまま亡くなったっ場合、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになり、相続人の生活が脅かされることにもなりかねません。

そこで、法律は相続人の意思を尊重し、相続人の保護をはかる制度として相続放棄と限定承認という2つの方法を認めています。
一定期間内に相続放棄、限定承認するのかを選択することで借金を相続しないことができます。 

相続の承認や放棄をすべき期間は、自分に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)で、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行う必要があります。


相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。

相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。 この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。

相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は残った相続人で分割することになります。

限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。
つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。
遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法です。

限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。
限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の 作成公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申立をする際は、専門家に相談したほうがいいでしょう。


 

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