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よくあるご質問

Q. 軽自動車も車庫証明の申請は必要ですか?

A. はい。軽自動車の場合は許可ではなく届出になります。保管場所標章(丸いステッカー)の取得をします。
但し、一部地域では不要な場合があるので、一度お問い合わせください。

Q. 名義変更は車の旧所有者と連絡をとりあって書類を準備してもらえますか?

A. はい。こちらで連絡をとって準備を進めてまいりますので、ご安心ください。

Q. 現地を確認して 配置図も作成してもらえますか?

A. 配置図の作成もできます。現地まで出向いて確認いたします。

Q. 車庫に車を入れた時に、少しはみでるのですが、車庫証明の申請はできますか? 

A. 普通車の場合、保管場所から一般道路上にはみ出る場合は、申請は通らないので近くに駐車場を借りることをお勧めします。軽自動車の場合は一度ご相談ください。

Q. 車庫証明は、いつ、どこで申請をするのですか?  

A. 車庫証明は自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請します。
窓口は、平日の午前9時〜5時までです。窓口によってお昼休みや 4時以降は受け付けてもらえない場合があります。土日は受け付けはされていません。  

Q. 引っ越しをした場合、あらたに車庫証明は必要ですか?  

A. はい。使用の本拠(住所)の変更により、本拠の住所を管轄する運輸管理部または運輸支局の変更がある場合は、その車両を運輸管理部または、運輸支局に持ち込む必要があります。 

 

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