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相続財産調査(財産目録作成)

相続人が確定したら次にしなければならないことは、「財産の確定」です。
相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証 券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分 などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。
これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成します。


相続財産として何があるのか、全体を把握しなければ相続放棄や限定承認の手続きが必要なのか、相続税は課税されるのか、などの判断をすることができません。

特に相続放棄等の手続きは、「相続の開始を知った日から3ヶ月」と非常に短い期間のうちにしなければいけないので、できる限り早く調査して把握する必要があります。

プラスの財産

現金
被相続人の財布の中にある現金は当然ですが、金庫や机の中に置いている現金、貯金箱に貯めていたお金、へそくりも相続財産となります。

預貯金
銀行、郵便局、信用金庫、農協などの金融機関に預けている全ての預貯金が相続財産となります。被相続人が自分の子の名義などにして貯蓄している場合があり ますが、結局は子の名義を借りているだけなので、この貯蓄も相続財産となります。預貯金は、被相続人の死亡日現在の残高証明を取って金額を確定します。

不動産
家や土地(宅地、田、畑、雑種地、山など)の不動産も相続財産となります。不動産は法務局で公図や登記簿謄本、実測図を取り、市町村役場で固定資産評価証明書、名寄帳などを取って確認します。

株券、社債、国公債等
株券や社債、国公債も相続財産になります。手元にある株券や、証券会社や金融機関に問い合わせて確認します。価格については、相続時の時価になります。

その他の財産
上に書いているもののほか、貸し金、売掛金、貴金属、骨董品、絵画、ゴルフ会員権、自動車、特許権、著作権などが相続財産になります。


マイナスの財産

借金やローン
個人間での借金や住宅ローン、自動車ローンなども相続財産となります。借用書や契約書、クレジット会社からの請求書などを参考に確認します。

連帯保証人の地位
被相続人が他人や金融機関からの借金の連帯保証人になっていると、その地位も相続人が相続することになります。

根保証債務の保証人の地位
根保証債務の保証人の地位については、相続発生時(死亡した日)に発生している債務についての保証人の地位を相続します。相続発生時以降に発生した債務については関係ありません。

相続の対象にならないもの

相続の対象とならない被相続人の一身に専属するものや祭祀財産とは、具体的には以下のようなものがあります。

被相続人の一身に専属するもの
個人に与えられた年金の受給権や許認可(個人事業の営業許可など)、行政書士や弁護士、税理士などの国家資格や運転免許など

祭祀財産
仏壇、仏具、神棚、系譜(家系図)、お墓など

なお、身元保証人(会社に入社するときやどこかの会などに入会するようなときに求められるもの)の地位は相続されません。

 

 

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