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遺産分割協議書作成

遺産分割協議の結果をもとに遺産分割協議書の作成を行います。

遺産分割協議に入るためには、相続人調査・確定、相続財産の調査・確定を済ませておくことが必要になります。

※どのように財産を相続するか、名義変更をどのようにするかなどについて分割方法を提案させていただくことも可能です。



遺産分割協議について

相続人が一人の場合は遺産を単独で相続するので協議は必要ないのですが、複数人いる場合は誰がどの財産を相続するのか協議して決めなければいけません。
この協議を遺産分割協議といいます。
遺産の配分については、民法には法定相続の定めがありますが、相続人間の自由な協議により決めることができます。
遺産分割協議は相続人全員で行い、最終的に全員の同意を得るようにしなければいけません。相続人が一人でも欠けた分割協議や、全員が同意していないものは無効となり認められません。
また、相続財産の調査を行い、相続財産の範囲と評価額を明確にしておくことが、遺産分割協議に入るための大前提となります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の後、その内容を書面化します。この書面を「遺産分割協議書」といいます。
この書面は、後日相続人間のトラブルを未然に防ぐという役割のほか、不動産の名義変更(相続
登記)の添付書類になどにも必要となります。 

遺産分割協議書には、相続人全員が署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議がまとまらない場合

残念ながら、相続人の利害が対立し遺産分割協議がまとまらないときもあります。
その場合もそのままにしておくわけにはいきません。相続税の申告・納付期限(相続を開始してから10か月以内)に間に合わなくなるなどの不都合も生じます。 
この場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。


 

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