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預貯金口座等の解約 / 名義変更
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、預金名義人が死亡した場合、金融機関は死亡が確認された後は、通常の方法による払い戻し請求には応じていません。
凍結された後の預金は、遺産分割協議に基づく場合、調停・審判に基づく場合、遺言書に基づく場合、共同相続人全員によって請求された場合、所定の手続きにより払い戻しが可能となります。
具体的な手続きは以下の書類を金融機関に提出することになりますが、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
金融機関所定の払い戻し請求書 |
相続人全員の印鑑証明書 |
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて) |
各相続人の現在の戸籍謄本 |
被相続人の預金通帳と届出印 |
その他、株式などの有価証券、生命保険契約、ゴルフ会員権、自動車、特許権・実用新案権、著作権、電話加入権、売掛金、など名義変更や払い戻し請求が必要なものもあります。
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