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相続分譲渡証書サポート

相続人は遺産分割の前までにその相続分を他の相続人または第3者へ譲渡することができます。
財産はプラスのものもマイナスのものも譲渡されます。
ただし、マイナス財産については譲受人に相続分を譲渡したとしても債権者の同意がない限り相続債務を免れることはできません。
その他の効果として、面倒な遺産分割の紛争から抜けることができます。


相続分の譲渡は、相続人以外の第三者に対してもする事ができます。その場合には、譲渡を受けた第三者が遺産分割協議に参加するという特殊な状況となります。
そのため、この手法は相続人間での遺産分割の方法の一つとして選択する事をお薦めいたします。
例として、遠隔地に住んでいる相続人がいる場合や、早い段階で本家相続の考え方により遺産の分割を行う方針が決まっている場合など、相続分の譲渡を実施する事により、ケースによっては遺産分割の手続を簡略化する事ができるのではないでしょうか。

 

 

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