新城市の解体等届出

申請の目的

@ 一時抹消登録を受けた自動車の所有者が、自動車が滅失し、解体し、または自動車の用途を廃止したとき。

A 自動車の車台が新規登録の際、存したものでなくなったとき。

要するに、一時抹消登録をした自動車を解体した場合、または、改造などにより新規登録の際の状態ではなくなったときに申請が必要になります。
車検が残っている自動車の場合、自動車重量税が還付されることがあります。

提出期限

解体等の事由があった日から15日以内に提出

必要書類など

1.一時抹消登録証明書または自動車検査証返納証明書
2.解体業者から通知をうけた解体報告記録日
3.自動車リサイクル券のA券以外(使用済み自動車引き取り証明書)
4.所有者の認印
5.委任状

※一時抹消登録後に所有者が変わっている場合には、旧所有者からの譲渡証明書および印鑑証明書・新所有者の住所証明書が必要になります。

申請手数料

陸運局に支払う解体等届出の手数料:無料

自動車重量税の還付手続き

車検が1か月以上残っている自動車の場合、自動車重量税の還付が受けられる場合もありますので、その際は還付金の振込み先の情報「銀行名・支店番号・口座番号」が必要です。

 

サービス対応地域

豊川市、豊橋市、蒲郡市、田原市、新城市、岡崎市

交通費は不要です。

 

 

無料相談