新城市の永久抹消登録

申請の目的

@ 一時抹消登録を受けた自動車の所有者が、自動車が滅失し、解体し、または自動車の用途を廃止したとき。

A 自動車の車台が新規登録の際、存したものでなくなったとき。

要するに、自動車を解体した場合、または、改造などにより新規登録の際の状態ではなくなったときに申請が必要になります。
車検が残っている自動車の場合、自動車重量税が還付されることがあります。

提出期限

解体等の事由があった日から15日以内に提出

必要書類など

1.自動車検査証
2.ナンバープレート2枚
3.自動車税・自動車取得税申告書(報告書)
4.解体業者から通知をうけた解体報告記録日
5.自動車リサイクル券のA券以外(使用済み自動車引き取り証明書)
6.所有者の実印・印鑑証明書1通(発行後3ヵ月以内のもの)
7.委任状
8.緑ナンバーの場合、自家用貨物自動車廃止届

※車検証の所有者欄がクレジット会社(信販会社)や自動車販売店になっている場合には、所有者からの「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」が必要になります。

申請手数料

陸運局に支払う解体等届出の手数料:無料

自動車重量税の還付手続き

車検が1か月以上残っている自動車の場合、自動車重量税の還付が受けられる場合もありますので、その際は還付金の振込み先の情報「銀行名・支店番号・口座番号」が必要です。

その他

自賠責保険を解約する場合(有効期間が1ヶ月以上残っている場合)、自動車任意保険の「ノンフリート等級」を引き継ぐ際には「登録事項証明書」が必要です。
必要な方は忘れずに発行手続きを行いましょう(発行手数料300円)。

 

サービス対応地域

豊川市、豊橋市、蒲郡市、田原市、新城市、岡崎市

交通費は不要です。

 

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