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遺留分の放棄

法定相続人には、遺留分という、相続財産を必ずもらえる割合が決められていて、
相続人が遺留分をもらえなかったときは、「減殺請求」という 遺留分を取り戻す請求をすることができます。

遺言書で特定の人だけに財産を相続させたいときは、 あらかじめほかの相続人に事情を話し、遺留分を放棄してもらう方法があります。

遺留分の放棄は、相続人が家庭裁判所に申立て、裁判所が許可をすると成立します。
この申立ては、相続が起きる前(遺言を書いた人が生きている間)にします。

 

料金 相続人1名につき32,400円 + 書類取り寄せにかかる実費

 

遺留分の放棄に必要な書類

遺留分の放棄に必要な書類は次のものです。

申立書 1通
申立人の戸籍謄本 1通
被相続人の戸籍謄本 1通
財産目録 1通

 

 

 

遺留分の放棄の効果

相続人の生活を保障するために最低限の相続分の割合である遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。
しかし、遺留分の放棄をすると、被相続人が遺留分を侵害する遺言をしても、遺留分減殺請求をすることができなくなります。

もっとも、相続開始後は、遺留分の放棄という積極的な行為をしなくても、遺留分減殺請求権を行使しなければ、遺留分を放棄したのと同じことになります。
したがって、遺留分の放棄という行為が問題になるのは、相続開始前であるといえます。

共同相続人の遺留分放棄は影響しない

共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合、他の共同相続人に影響を及ぼしません(民法1043条第2項)

たとえば、夫が死亡して妻と子A、Bが相続人である場合は、それぞれの遺留分は妻1/4、子A、Bは1/8ずつになります。そして、仮にAが遺留分を放棄すると、その分妻とBの遺留分が増えそうですが、妻1/4、B1/8という遺留分の割合は変わりません。

相続の放棄とは違います

遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにはなりません。
したがって、遺留分を放棄した相続人も相続が開始すれば、相続人になります。

遺留分を放棄しても、被相続人が遺言書を作成することなく死亡した場合は、遺留分を放棄しても相続人として遺産分割協議の当事者になります。
また、相続人である以上、被相続人が借金等の債務を残した場合は、法定相続に従って承継することになります。これを避けるには、あらためて相続の放棄をする必要があります。

相続開始前の遺留分の放棄

相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要となります。

家庭裁判所の許可を必要とするのは、遺留分の放棄を自由に認めると、相続人が被相続人や他の相続人の圧力により、遺留分を放棄することが起こりうるなど、遺留分を有する相続人の利益を害することがあるからです。

相続開始前の遺留分の放棄の手続き

相続開始前に遺留分の放棄をする場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可の申立てをしなければなりません。


当事務所では、遺留分の放棄の許可の申立書の作成および申立手続きをサポートしています。
遺留分の放棄を検討されている方や特定の相続人に相続させたい被相続人の方は、お気軽にご相談ください。