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遺言の種類

  • 公正証書遺言

遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続は必要ありません。
証人の立会と公証人の手数料が必要になるといった点はありますが、原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはおすすめの方法です。公正証書遺言は他の遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べて安全性、確実性ははるかに高いといえます。

長所
  • 原本が公証人役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがない。
  • 相続人による隠匿・破棄のおそれがない。
  • 家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者死亡後即座に遺言を執行できる。
  • 文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言はできる。
短所
  • 費用がかかる。
  • 証人が2人必要である。

 

  • 自筆証書遺言

全ての文章や日付等を、自分の手で書く方法です(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
ただし、規定されている形式要件が整っていないとか、書いたのに発見されない、誰かに改ざんされてしまうといったリスクがあります。
遺言を残す最大の理由が、後々の紛争を防ぐことにあるのですから、作成には十分な注意が必要です。

長所
  • 費用がかからない。
短所
  • 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
  • 遺言者死亡後に家庭裁判所へ「検認の申立て」が必要になる。
  • 文字が書けないと遺言できない。
  • まちがえて書いたときの、訂正方法がとても複雑。

 

※他にも遺言方式はありますが、めったに使用することはありません。