遺言書ってナニ? > 遺言がある場合の相続手続き

遺言がある場合の相続手続きの流れ

遺言がある場合の手続について説明いたします。

  1. すべての遺言書を探し出す
    遺言書は1通しかないとは限りません。
    何度も更新されていることは珍しいことではありませんので、公正証書遺言と自筆証書遺言がないか探し出します。
  2. 遺言者の財産目録を作る
    財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
  3. 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。
    また、登記申請や金銭の取立てをします。
  4. 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
  5. 遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
    この際、所有権移転の登記申請も行います。
  6. 認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
  7. 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる。
  8. 所得税、相続税などの税務処理をします。

おおよそ、以上の流れになりますが、遺言執行者が指定されていた場合は、遺言執行者が上記の処理を代行します。