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自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がその遺言の全文、日付および氏名を自分で書き、これに印を押せばよいとされていて、民法の認める遺言の方式の中では一番簡単なものです。

自筆証書遺言は遺言をする人が文字を書くことができ、印を押すことができれば自分の思った事を自由に遺言として残すことが出来ます。

しかし、法律の定める方式にしたがわずに行った遺言は、残念ながら法的効力は存在しませんので、以下の項目に挙げている事項に注意して遺言書を作成することが必要です。

自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言の法的要件は以下の通りです。

  • 全文を自書する
  • 日付を自書する
  • 氏名を自書する
  • 押印をする

全文と日付と氏名を自分の手で書かなければなりません。ワープロやパソコン等や、点字機で作成されたものなどは無効となります。

音声が録音された録音テープや音声データ、ビデオテープなどは、遺言としての効力を持ちません。

自筆証書遺言作成の注意点

  • 遺言は必ず自書することが必要があり、他人に代筆をさせたりワープロで打ったりすることは認められていません。捺印のないものは無効となりますが、印鑑は実印でなくてもよく、認印でも拇印でもよいとされています。
  • 遺言書の用紙・様式は自由で、遺言書が数枚に渡る場合、契印を継目に押印することで同一性を示すこともできますが、封筒に入れて封をするなどして同一性が認められる限り、契印がなくても有効とされています。
  • 遺言は人の最終意思を表したものであり、遺言が2通ある場合には日付が後の遺言の方が前の遺言に優先します。
    したがって自筆証書遺言には必ず日付を自書することが必要です。
  • 遺言の字句を訂正したり加除した場合は、(1)変更した場所に捺印をし、(2)上部欄外に○字抹消、○字加入と記載して捺印するか(3)遺言の終わりに「○行目○字削除、○字加入」と記載した上で署名捺印 するなどの方式によって訂正の事実を明確にしなければなりません。
    もし、この方式に従わなかった場合には変更がなかったものとして取り扱われることになりますので注意が必要です。
  • 遺言書に封をしたり、封印することは必ずしも要求がされていませんが、封がある場合には家庭裁判所で開封することが必要となります。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリット

  • 自筆証書遺言は自分で書けばよいので、いつでも簡単にお一人で書けます。
  • だれの手も借りずに書けるので、費用がかかりません。
  • 証人や立会人がいらないので、秘密性を保つことができます。
  • 自宅などどこでも書くことができ、公証役場などに足を運ぶ必要がありません。

自筆証書遺のデメリット

  • 遺言内容が法的に無効であったり、形式不備で無効になる危険があります。
  • 内容や形式的の不備から、せっかく作成した遺言書が法律的に無効になるおそれがあります。
    記載内容があいまいであったり、複数の解釈が可能であることによって、相続人間でトラブルになる場合があります。
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要です。
  • 遺言書を発見した場合、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
    したがって、相続人に手間をかける遺言といえます。
  • 保管中に紛失・偽造される危険があります。
  • 遺言発見者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険があります。
  • 自書できない方は利用できません。
  • 自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になったり、字が書けなくなった方は利用することができません。

    遺言書の保管場所について

    自筆証書遺言を作成した後に悩むのがその保管場所です。
    前述のとおり、自筆証書遺言は保管中に偽造される危険性がありますから、普段は家族の目のとまらないところで、しかも遺産整理のときには必ず探し出される場所を選びましょう。
    たとえば、机の鍵つきの引出しや自宅の金庫、貸金庫などが考えられます。

    読める字で書く

    これは非常に大切なことなのですが、読見やすい字で書くことが必要です。
    達筆すぎると、残された人間には読めない場合があります。

    遺族のためにせっかく書いた遺言も、書いてある内容が不明になってしまうのは是非とも避けたいところです。

    ですから、遺言書を書くときは、読みやすい字で、はっきりと書くことがとても大切です。
    また、字が小さすぎるのも読み辛い場合があるので、避けたいところです。