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公正証書遺言

 公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて遺言書を書き上げ、遺言者、証人、公証人が署名押印したものです。

 専門家である公証人が作成するので無効になる可能性はきわめて低いです。
また、遺言書の原本は公証人役場に保管されるため、変造や紛失の心配が無く、家庭裁判所での検認手続も不要となり、相続開始後すぐに遺言の執行に取りかかれるメリットがあります。
 公正証書遺言は、普通の公正証書の作成と異なり、必ずしも公証役場で作成される必要はなく、公証人に出張してもらい、自宅や病院で作成することもできます。

公正証書遺言の作成手続き

  1. 証人二名以上の立会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこの内容を筆記します。
  2. 公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させて遺言者と証人が筆記の内容が正確であることを承認し、これに署名押印します。遺言者が署名できない時には、公証人がその理由を付記して署名に代えることができます。
  3. 最後に公証人が正規の手続きによって遺言書が作成された旨を付記して署名押印すれば公正証書遺言が成立します。
  4. 公正証書遺言の原本は作成した公証役場において保管がされます。

※ 口がきけない人が公正証書をする場合には、遺言者は公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を手話通訳など通訳人の通訳によって申述するか又は紙に自ら書いて示すことで口授に代えることができます。

※ 未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人は証人となることはできません。

※ 耳が聞こえない人が遺言者又は証人の場合には、公証人が遺言者の『口授』を筆記した内容を通訳人の通訳を介して遺言者又は証人に伝えることで、読み聞かせに代えることができます。

公正証書遺言の作成に必要な書類

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書
  • 遺言の内容を事前に決めておき、その下書きなど
  • 遺言者と相続人の続柄の分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 財産の内容が分かる資料(ex.不動産の登記簿謄本・評価証明書など)

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のメリット

  • 公証人の関与により遺言書の形式不備の心配はなくなります。
裁判官・検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家である公証人が関与するので、遺言の形式・内容面・遺言能力などの有無について、トラブルが少なくなります。
  • 家庭裁判所での検認手続は不要です。
自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。たとえば、不動産登記の名義変更をする場合には公正証書遺言以外の遺言書では検認が必要とされているなど、検認を受けなければできない相続手続があります。
しかし、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができ、相続人にとって大きなメリットです。
  • 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽造のおそれがありません。
公正証書遺言が作成されると、正本は遺言者が持ち、原本は公証役場に保管されます。したがって、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配は全くありません。
  • 自書できない方でも遺言書を作成することができます。
自書が困難となった場合、全文自書が求められる自筆証書遺言はできません。
しかし、公正証書遺言は、この場合も遺言をすることができます。
さらに、署名ができなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
また、遺言者が体力的に公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅または病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

公正証書遺言のデメリット

  • 公証役場の手数料がかかります。
公証役場を利用するので、ある程度の手間と費用がかかります。
  • 証人を2名を用意しなければいけません。
遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。
適当な証人が見当たらない場合には公証役場で紹介してもらうこともできます。


遺言検索システム

公正証書遺言には、「遺言検索システム」というものがあります。
これは、遺言者の死後、相続人や受遺者などの利害関係人が公証役場で問い合わせれば、公正証書遺言があるか、どこの役場で作成したかを検索できるという便利なシステムです。
このようなシステムがあることも、公正証書遺言の大きなメリットのひとつです。