豊川市|遺言・相続サポートセンター 相続手続きをお手伝いします。愛知県豊川市の行政書士事務所。
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遺言に対する間違った認識を正しましょう
遺言というと、次のようなことがよく言われていますが、正しいでしょうか?
「財産が少ないので、遺言の必要はない。」に対して
財産の多い少ないに関係なく、必ず相続は発生します。
- 遺言書がない場合・・・
- 法定相続人全員による遺産分割協議を経て、その合意にしたがって遺産を分けることになります。
遺産分割協議がまとまらないと、遺産分割協議書の添付を求められる不動産登記の名義変更や被相続人の銀行預金の引出しができなくなります。
また、法定相続人の数が多いときは、この遺産分割協議を行うこと自体が大変です。 - 遺言書がある場合・・・
- 遺言書がある場合には、遺言を執行すればよく、面倒な遺産分割協議を経る必要はありません。したがって、相続手続きをスムーズに進めることができます。
このように、残された家族・親族に負担をかけないようにするためには、相続財産の多い少ないに関係なく遺言書が役立ちます。
「家族は仲がいいから、遺言の必要はない。」に対して
家族の仲が良くても、故人が欠けることで家族間のバランスが崩れたり、相続人の配偶者や親戚が口をはさんできたりして、相続がもめることがよくあります。
相続がもめると、家族・親族が争族になり、争いが長引くことで争続になると言われています。
この争族・争続は、決してTVドラマだけの話ではありません。どの家族にも起こりうる、ほんとによくある話です。特に、家族や親族の仲がいいほど、この仲のいい家族に相続のもめ事を負わせたくないものです。
この点、遺言書を残しておくと、被相続人の意思が明確になるので、第三者が口をはさむ余地は少なくなります。また、、残された家族・親族またはお世話になった知人に対する被相続人の心遣いががわかれば、争族・争続になることはないでしょう。
相続を争族・争続にしないためにも、遺言が役立ちます。
「法律どおり財産を分ければそれでいい。」に対して
遺言書がない場合には、民法の定める法定相続に従って、相続することになります。
しかし、法律を形式的に適用すると、被相続人の意思に沿わなかったり、残された家族に不利益をおよぼすことがあります。
たとえば、遠くに住んでいて何もしてくれなかった息子よりも、いつも世話をしてくれた姉妹や内縁の妻に遺産を残してあげたい場合などです。遺言書がなく法定相続どおり相続すると、お世話になった方に財産を残すことができません。
また、子供がいない夫婦の場合、配偶者が亡くなると、残された配偶者と共に亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この兄弟姉妹が相続分を主張してきた場合、遺産が不動産しかないときは、その分割に困ることになり、残された家族が住む家を失うこともあります。この場合、一切の財産を配偶者に相続させる旨の遺言を残すことで、解決することができます。
このように、法定相続に従わない相続が求められることもありますので、このような場合には遺言書が役立ちます。
「遺言のことは年をとってから考えるから、今は関係ない。」に対して
愛知県では平成22年に成人病の代表的な疾患である心疾患で年間8,639人、脳疾患で年間5,673人、ガンで年間17,805人もの方が亡くなられています。(平成22年、愛知県 健康福祉部 医療福祉計画課資料)
万一のことは、だれにでも起こりえます。
ご結婚されたり、お子様が生まれたりしてライフステージが変わった場合や認知症や障がいのある子など気がかりな方がいる場合などは、遺言書を残して、万一に備えておいた方がよいでしょう。
遺言は15歳以上の者が、自らの意思ですることができると法律に定められています。
遺言は決して年齢を重ねてからするものではなく、思い立ったときにすればよいのです。
そして、ライフステージに合わせて何度でも書き直せばよいのです。
「遺言なんて大げさすぎる。」に対して
ここまで読んでいただければ、遺言は決して大げさなものではないと、ご理解していただけたと思います。
相続のことは、自分が死んだ後の問題だ、というのは無責任です。
もしものときに、残された家族、親族が仲良くこれまでと同じように暮らしていけるように、あなたの最後のメッセージを残しておくことは、決して大げさなことではありません。
むしろ心のこもった遺言書を残しておくことは、当たり前のことかもしれません。