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遺言の執行

遺言の執行とは、遺言に書かれている内容を実現するために必要な一切の事務を行うことです。
遺言の執行は、相続人か遺言執行者が行います。

遺言は執行されなければ意味がありません。せっかく書いた遺言も執行されなければ無意味なものとなってしまうのです。
遺言の中には、相続分の指定や遺産分割の禁止などのように、執行を必要としないものもありますが、多くの場合は執行を要します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言をした人の意思に添い、相続人間の利害を調整しながら、適正な処理を行う人の 事をいいます。

遺言は、相続人間の利益が相反する場合が多く、相続人に遺言の執行を任せる事が適当とはいいきれません。
というのも、相続人の対立が生じたり、それぞれの思惑によって公正な遺言の執行を妨げてしまったり、執行ができたとしても対立した状況であっては後日、紛争となるおそれがあるのです。
また、遺産の中身によっては、管理行為を伴ったりする場合があり、法律的専門知識などが必要な場合もあります。

このような場合に、相続の専門家に遺言執行者を依頼しておけば、遺言をした人の意志に添い、相続人間の利害を調整しながら、遺言の適正な処理を行いスムーズな相続手続を行う事ができます。

遺言執行者は、法律上、財産管理、執行の権限を持ち、相続人はその権限の行使を妨げる事はできません。
また、この規定に反する処分を相続人が行ったとしても、無効となります。

なお、遺言執行者は、遺言で選任をする事もできますし、相続開始後に家庭裁判所に請求して選任する事もできますが、予め遺言で選任しておいた方が、相続後に遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てする必要がない為、相続手続を速やかに行う事ができるといえます。

遺言執行者の業務

  • 遺言執行者は遺言の有効性を判断します。
無効と判断したときは遺言の執行を中止します。
  • 財産目録を調整して、相続人に交付します。
  • 遺言執行者は、遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産を勝手に処分したり、執行を妨害する行為をすることはできません。
  • 相続人の廃除および廃除の取消しと子の認知の手続きを行います。
遺言執行者は必ず必要ではないですが、相続人の廃除および廃除の取消しと子の認知をする場合は必ず必要となります。
相続人間に利害の対立がある場合も、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。

遺言執行者の解任・辞任

遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人の請求によって、家庭裁判所は遺言執行者を解任することができます。
遺言執行者も正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。