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遺言執行者就任について

遺言執行者とは、遺言をした人の意思に添い、相続人間の利害を調整しながら、適正な処理を行う人の 事をいいます。

遺言は、相続人間の利益が相反する場合が多く、相続人に遺言の執行を任せる事が適当とはいいきれません。
というのも、相続人の対立が生じたり、それぞれの思惑によって公正な遺言の執行を妨げてしまったり、執行ができたとしても対立した状況であっては後日、紛争となるおそれがあるのです。
また、遺産の中身によっては、管理行為を伴ったりする場合があり、法律的専門知識などが必要な場合もあります。

このような場合に、相続の専門家に遺言執行者を依頼しておけば、遺言をした人の意志に添い、相続人間の利害を調整しながら、遺言の適正な処理を行いスムーズな相続手続を行う事ができます。

遺言執行者は、法律上、財産管理、執行の権限を持ち、相続人はその権限の行使を妨げる事はできません。(民法1013条)
また、この規定に反する処分を相続人が行ったとしても、無効となります。

なお、遺言執行者は、遺言で選任をする事もできますし、相続開始後に家庭裁判所に請求して選任する事もできますが、予め遺言で選任しておいた方が、相続後に遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てする必要がない為、相続手続を速やかに行う事ができるといえます。

 

 

料金 相続財産の1%〜3%

  • 遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われます。
  • 遺言の執行に関する費用には、遺言書検認申請の費用、相続財産目録作成
    の費用、相続財産を管理する費用、遺言執行者に対する報酬、遺言執行に関
    連する訴訟費用などがあります。


遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現に手間がかかる事が沢山あります。

遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、法律専門家に依頼するのが通常です。

行政書士グリーン法務事務所では、遺言執行の一括サポートが可能です。

是非、行政書士グリーン法務事務所にお任せください。

遺言執行者の業務

  • 相続人や受遺者へ遺言書の写しを添付して遺言執行者就任通知を出します。

  • 遺言執行者は遺言の有効性を判断します。

    無効と判断したときは遺言の執行を中止します。

  • 財産目録を調整して、相続人に交付します。

  • 遺言執行者は、遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
    遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産を勝手に処分したり、執行を妨害する行為をすることはできません。

  • 相続人の廃除および廃除の取消しと子の認知の手続きを行います。

    遺言執行者は必ず必要ではないですが、相続人の廃除および廃除の取消しと子の認知をする場合は必ず必要となります。
    相続人間に利害の対立がある場合も、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。

遺言の執行までの流れ

1.遺言書の存否を確認
2.遺言書の検認と開封
3.遺言執行者の決定
4.遺言の執行

1.遺言書の存否を確認

  • 被相続人がなくなった場合、相続人はまず遺言書があるか、探す必要があります。
  • 遺言書は一つとは限りません。
    遺言書は後に変更することが可能であるため、存在する遺言書はすべて見つける必要があります。

2.遺言書の検認と開封

  • 公正証書遺言は家庭裁判所における開封や検認の手続きは不要です。
  • 封印ある自筆証書遺言証書および秘密遺言証書は、家庭裁判所で開封する手続きをします。
    また、自筆証書遺言証書および秘密遺言証書は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。

3.遺言執行者の決定

  • 遺言による指定の場合と家庭裁判所による選任があります。
  • 遺言による指定があった場合、ただちに遺言の執行に着手します。

4.遺言の執行

  • 遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の実行に必要な一切の行為の権限を持ち、相続人といえども遺言執行者の職務を妨害することはできないこととされ、相続財産の処分などができなくなります。
     例えば遺言に基づく不動産の名義変更手続き(相続登記)は全相続人の承諾を必要とせず、遺言執行者が単独ですることができます。