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公証役場の手数料

公正証書遺言の作成費用は、『公証人手数料令』という政令で定められています。以下のように手数料が定められていますのでご参考にして下さい。

目的財産の価値 手数料の額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

1億円を超える部分については、以下の金額が加算されます。

1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 13,000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 11,000円
10億円を超える部分については 5000万円毎に 8,000円

※財産総額が1億円未満の場合、11,000円が加算されます。(公証人手数料令第19条)

例えば、遺産の総額が8,000万円の人が仮にa・bという2人の相続人に4,000万円ずつ相続させる為の遺言を公正証書で作成する場合には、
43,000+11,000円=54,000円と計算するのではなく
29,000円+29,000円+11,000=69,000円と計算します。