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公証役場の手数料
公正証書遺言の作成費用は、『公証人手数料令』という政令で定められています。以下のように手数料が定められていますのでご参考にして下さい。
目的財産の価値 | 手数料の額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については、以下の金額が加算されます。
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に | 13,000円 |
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に | 11,000円 |
10億円を超える部分については 5000万円毎に | 8,000円 |
※財産総額が1億円未満の場合、11,000円が加算されます。(公証人手数料令第19条)
例えば、遺産の総額が8,000万円の人が仮にa・bという2人の相続人に4,000万円ずつ相続させる為の遺言を公正証書で作成する場合には、
43,000+11,000円=54,000円と計算するのではなく
29,000円+29,000円+11,000=69,000円と計算します。
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