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証人について

以下の方は証人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人、受遺者、およびその配偶者ならびに直系血族
  3. 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記おとび雇人

推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき人のことをいいます。

配偶者と子どもが推定相続人である場合、配偶者と子どもはもちろん、子どもの配偶者やその子(孫)も証人になることはできません。
しかし、兄弟姉妹やその子のおい、めいは証人になることができます。

配偶者と兄弟姉妹が推定相続人である場合、配偶者、兄弟姉妹はもちろん、兄弟姉妹の配偶者やおい、めいも証人になることはできません。

また、証人は公正証書に署名をしなければなりませんので、署名をすることができない方は証人になることはできません。

証人を依頼するときの注意点

実際に問題になるのは、「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」で、これらを外して証人を確保するのは、なかなか難しいと言えます。
信頼できる知人や友人などに頼めれば理想的なのですが、その後の秘密保持などを考えると、やはり専門家に証人を依頼するのが良いのではないかと思います。
専門家であれば、守秘義務がありますから、秘密は守られます。

また、 証人は公正証書遺言書の作成当日に立ち会います。公証役場は平日のみの営業ですから、平日に公証役場に足を運べる方でなければなりません。

証人が見つからないときは

証人になってくれる人が見つからない場合があります。
この場合、公証人役場に相談すると、身元のしっかりした証人を紹介してもらえるサービスがありますう。
紹介してもらった証人には、日当を支払う必要がありますので、日当額についても確認しておきましょう。