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豊川市の遺言書作成サポートなら、おまかせください

遺言はなぜ必要なのでしょうか?

「遺言書を書くようにすすめることは死を暗示している様で良く思わない」

と考える方は多いと思います。

私も、そのように思うことがあります。

しかし、いざ遺産相続が発生したときに、「遺言さえあれば...」、といったケースが多々あります。
そんな思いを家族にさせないために、遺言をのこすことは家族への最後の愛情、思いやりだと、いつも思いなおします。

遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割されるか、相続人全員の話し合いによって相続分を決めることになります。

例えば、亡くなった方が、家業を継承している長男に法定相続分より多く遺産を相続して欲しいと望んでいた場合、遺言を遺しておかなければ長男が他の相続人より多く相続できるかどうかは他の相続人との協議次第となってしまいます。
相続は金銭や権利関係の手続きであり、相続問題がこじれてしまうと、仲の良かった家族間でさえ協議が難航するという事態に陥ってしまう事もありえます。

家族間の信頼関係にヒビが入るような種を遺さないよう、きちんと事前に対応策を考えておくことが大切だと思いませんか?


行政書士グリーン法務事務所は、豊川市近郊の方のための相続手続きの代行、遺言書の作成指導に特化してサービスを提供してきました。
行政書士グリーン法務事務所を通じて相続手続きをされた方、また遺言書を作成された方の相続人は、ダントツの安心を得られています。
行政書士グリーン法務事務所と「安心な相続とは?」を考えながら、もっとも安全な相続のかたち、相続される方を幸せに導く遺言書を一緒に考えていきましょう。

全力でサポート致します。

お客様の声

豊川市 綾子 39才 様 相続手続きフルサポートサービス

豊川市 綾子 39才 様

長々と辛抱強くお付き合いいただいて有り難かったです。
詳細 詳細はこちら

遺言書作成サポートサービス

豊川市および豊橋市の遺言書作成のお手伝いをいたします。

相続や遺言のことを誰に相談すればよいのかわからないという方はたいへん多いのです。相続を親族同士の無用な争いの種にしないためにも、しっかりとした遺言書を残す事が大切な務めではないでしょうか。
また遺言書は厳格な法律文書であり、その書き方によっては、せっかくの遺言が無駄になってしまう可能性があります。

最近では、公正証書遺言の作成件数が毎年のように増加傾向にあります。
これは、昨今の相続に関するトラブルの多さから、自分自身もしっかりと対応しなくてはいけないと考える方が増えている世相をそのまま反映しているように思います。

行政書士グリーン法務事務所では、公正証書遺言を遺言書作成のベースと置き、自筆証書遺言は部分的な変更をするものと位置付けて作成のサポートをしています。
これによって、遺言書の一番重要な部分である遺言を実現する力と遺言を残すかたの意思の反映をより容易にすることが出来ていると考えます。

あなたの遺言書を作成するに当たって「街の身近な法律家」として行政書士グリーン法務事務所がお力になります。どうぞ安心して相談してください。


遺言書作成サポート業務サービスメニュー


公正証書遺言作成
   フルサポート
法定相続人やご自身の財産を把握した上で遺言書の作成に取り掛かります。
相続でよくあるトラブルを、事前に回避できるような良い遺言を残せるようサポートします。

相続人調査・相続関係図作成
相続財産調査・財産目録作成
遺言書の起案作成サポート
公証人との段取り
証人2名の準備

遺言者が公証人に伝えた遺言の内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。最も証拠力が高く、確実な遺言方法と言えます。
自筆証書遺言サポート
自分で自筆して作成する遺言のことです。簡易な変更の手段としてお勧めしています。
相続人調査
(相続人関係図作成)
法定相続人が誰であるか調査し、相続関係図を作成してお渡しします。
相続財産調査
(財産目録作成)
相続財産を調査し、財産目録を作成してお渡しします。財産の価格や数によって、料金が変化します。
遺留分の放棄 遺言書で特定の人だけに財産を相続させたいときは、 あらかじめほかの相続人に事情を話し、遺留分を放棄してもらう方法があります。
遺言執行者就任 相続開始の後、遺言者に代わり、遺言内容の実現を行います。


相続人調査・相続関係図作成

戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍などを収集し、法定相続人は誰であるか、
法定相続分の割合はいくらなのかをお知らせし、相続関係図を作成します。

相続財産調査・財産目録作成

現在所有しておられる財産をお調べし、財産目録を作成します。
財産の全容を把握したのちに、どのように分けるのが良いか考えるのに必要な準備であると言えます。


遺留分の放棄

法定相続人には、遺留分という、相続財産を必ずもらえる割合が決められていて、相続人が遺留分をもらえなかったときは、「減殺請求」という 遺留分を取り戻す請求をすることができます。
遺言書で特定の人だけに財産を相続させたいときは、あらかじめほかの相続人に事情を話し、遺留分を放棄してもらう方法があります。

遺留分の放棄は、例えば被相続人が「長男に遺産を全て相続させる」という遺言 を残し、そして他の相続人には遺留分を放棄させて、長男にすべてを相続させ たいというような場合に行います。

遺留分の放棄は、相続人が家庭裁判所に申立て、裁判所が許可をすると成立します。
この申立ては、相続が起きる前(遺言を書いた人が生きている間)にします。


遺言執行者就任

遺言執行者とは、遺言に書いてある内容を実現するために相続財産の管理や遺言の通りに財産分割をするなどの遺言執行に必要な一切の行為をする権利をもつ人のことです。

遺言執行者は必須ではありません。

実際に相続人のうちの誰かが遺言内容を実現するということも多々あります。
しかし、現実問題として利害の対立する相続人同士でもめ事が起こることも多く、また、手続きに不慣れな相続人がスムーズにミスなく手続を完了できるかといえば疑問が残ります。
したがって、遺言を残す時に信頼のできる相続手続きの専門家を遺言執行者として指定しておくことがベストな選択といえるでしょう。