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遺言書ってナニ? > 遺言書の開封と検認について
遺言書の開封と検認について
封印のない遺言書であれば、相続人が自由に開封することができますが、封印のある場合には勝手に開封することはできず、必ず相続人又はその代理人の立会の下で家庭裁判所において開封をすることになります。 また、公正証書遺言以外の方式による遺言は遺言書の偽造・変造などを防ぐ為、遺言の執行に入る前に家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。
検認は、一種の証拠保全手続です。検認の日時点での遺言の形状・内容を確認し、その後の偽造・変造を防ぐために行われます。したがって検認は、遺言が「有効」である事を証明するわけではありません。
法定要件をそなえていない遺言などは、たとえ検認を受けたとしても、法的効力を持たない事になってしまいます。
また、検認と遺言の開封を混同するされる方が多いので注意してください。
封印されていない遺言書であっても、公正証書遺言以外の形式の遺言であれば検認が必要です。家庭裁判所で開封をしなければいけないのとはまた別の問題であるので注意してください。
遺言書の検認手続
遺言書の検認は、遺言の開始地または遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の保管者または遺言書の発見者が検認の請求を行います。
申立て費用
- 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(申立てを行う家庭裁判所へ確認して下さい)
申立てに必要な書類
- 申立書1通
- 申立人、相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)(出生から死亡までの戸籍謄本)各1通
- 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
遺言書の開封・検認の注意点
検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。しかし、勝手に開封しても遺言書の内容自体は有効で、検認しなかったとしても無効となることはありません。
封印がなく単に封筒に入れてある場合は、過料に処せられることはありません。
また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになります。
遺言書を見つけたときには、注意しましょう。
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