遺言書ってナニ? > 遺言書作成のメリット

遺言書作成のメリット

遺言書を作成しておくと、相続の際に以下のようなメリットがあります。

家族・親族間の争いを避けることができます

遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多くのが、残念ながら実情です。

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。

相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。
ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

煩雑な相続手続の負担を軽減することができます

遺言書がない場合、法定相続人全員による遺産分割協議を経て、その合意にしたがって遺産を分けることになります。
相続財産は法定相続分で均等に割り切れるとは限らないので、合意を得るのは大変です。

この点、遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく直ちに遺言の実現に向けた遺言執行に入ることができます。
したがって、遺言書を残しておくと、面倒でもめることの多い遺産分割協議をしなくてすむので、相続手続の負担を軽減することにつながります。

特別な方に財産を分け与えることができます

遺言がない場合、民法が定める法定相続に従って相続することになります。
しかし、財産を遺す本人の意思に沿わない場合もあります。

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、生前対策として遺言書を作成する必要があります。

遺言書を残しておくと、法定相続に優先しますので、これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。

  • 「配偶者に、全部相続させたい」
  • 「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
  • 「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」
  • 「疎遠な子よりも近所で世話をしてくれた妹に恩返しをしたい」
  • 「認知症や障がいのある子に多く遺産を残しておきたい」

などです。

このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。

これらは、大きなメリットであると思います。

ただし、相続人の遺留分について考慮しなければ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあるので注意が必要です。

生前できなかった行為をかなえたり、言いづらかった思いを伝えることができます

子どもを認知したり、著しい非行があった息子を相続人から廃除する、といった生前できなかった行為を遺言で実現することができます。
また、単に言いづらかった思いを遺言書に付言事項として記載して、残された家族にメッセージとして伝えることもできます。